「図書館に一定期間新刊本を貸し出しするのは勘弁してくれ」と求める出版社や作家たち
ちょっと前に、『大手出版社や作家らが公立図書館に対し、発売後一定期間新館本の貸し出しを止めるよう求める動きがある』という話がありました。
要するに出版社側は「図書館で発売直後の新刊を貸し出すと売れるはずの本が売れなくなる」ということのようです。特に図書館利用者からの要望なども受け入れることが多いようで、人気の新刊などは複数冊購入することも多いらしいです。
もちろん『1冊限定』になってしまうと人気の本は数年待ち〜なんてコトになりかねませんので、公立図書館利用者から不満の声が上がるでしょうね〜!
出版業界が右肩下がりだからこのような『図書館問題』が出てきたのかなぁ〜と思っていたのですが、意外と昔から提議されているようです。
出版社側と図書館側、どちらにも言い分はあると思いますが、時代も結構変わっているので、そろそろ『図書館法』などを見直しても良いのではないでしょうか?
『図書館法』って細かいことは置いといて(笑)、「図書館は教育機関である」なんです。
教育機関なので『教育機関法』が前提にアリ「ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する」ということらしいです。
そして『第9条 図育館及び博物館は、社会教育のための機関とする』と明記されております。
ようするに図書館って『住民サービス機関』では無いんですよね!
なんかね〜、ずいぶん前から図書館は『住民サービス機関』になってしまっているように思えます。確かに公立図書館利用者を満足させることは、地域住民の幸せ度みたいなのが向上する要員の一つなのかもしれません。
利用者がいない図書館なんて税金の無駄遣いですからね!
しかしだからと言って本だったら何でもかんでも図書館において良いというワケじゃないです。教育(社会教育を含む)になるような本を図書館は入れるべきなんじゃないですか?
だからもっと自由にすれば良いと思います。
図書館で貸し出されるのを嫌がる出版社や作家がいるなら、その通りに法律を変えてあげれば良いだけです。
なぜなら出版社や作家は「図書館で貸し出しされなければ自分たちの本がもっと売れる」と考えているワケですから!
同じ出版社や同じ作家でも「この本は図書館OK」「この本は図書館NG」というように選択できるような法律が望ましいです。
出版社・作家「図書館NGにしらたら●●先生の新刊の売上が前の新刊の時より増加したぞ!よし、増刷決定!!」
一部の出版社が↑このようになると信じているなら、そうしてあげるべきなんですよね。そして数年後に図書館側に需要があるのであれば、『図書館OK』にするなんてことでも良いと思います。
もちろん逆のパターンも考えられますよね。
出版社・作家「あれ、おかしいな?図書館への販売をヤメたら売り上げが減少したぞ」
ということになっても責任は出版社や作家にあります。その際は図書館に販売して貸し出しOKにすればイイのですよ(図書館側が買ってくれないかもしれませんけど:笑)。
今の時代でどちらのやり方のほうが出版社や作家にとって得なのか、生活のかかっている出版社や作家に選択させたほうが良いと思います!
※まぁ図書館関連の仕事をしている人も生活がかかっていると言えばかかってますけど。
電子書籍にするのを嫌がる出版社や作家がいます。
新刊発売から何年、何十年経過しようが、文庫本化するのを嫌がる出版社や作家もいます。
いろいろなパターンがあっても良いと思うのです。
だったら図書館で貸し出しすることも、一定期間貸し出さない(もしくは図書館に販売しない)出版社や作家が断ることができるようにしてみたらどうでしょう?